ゴルフ会員権売却による損益通算廃止

2013年12月12日に2014年度税制改正大綱の内容が発表され、
そのなかに ゴルフ会員権の売却損による 「損益通算」が、2014年4月1日
より廃止されることが明記された。

 以下<http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/pdf128_1.pdf>より一部掲載
           【49ページ&54ページに記載あり】

    譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない
     生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞
     の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える。
     (注)上記の改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡について適用する。