伊達カントリークラブ
「伊達カントリークラブ」は2013年3月1日より引き下げていた名義変更料を
通常通りに戻す。
また、同日より名義変更料に預託金の一部を充当できる「預託金充当制度」
を開始する。
① 名義変更料が通常通りに変更
値下げされていた名義変更料52,500円が通常に戻る。
個人会員 210,000円(消費税含む)
法人会員 420,000円(消費税含む)
<記名2口>
② 預託金充当制度を開始
預託金の一部を名義変更料に充当可能
★ 預託金充当額(一律) 個人会員 150,000円
法人会員 300,000円
<例> 個人会員<預託金額面 350,000円>会員権
で入会する場合
名義変更料:210,000円のうち150,000円を
預託金で充当
● 現金支払額 60,000円
● 新証券預託金額面 200,000円